2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十八年四月から、簡易宿所の規制緩和、これは、現に違法な民泊サービスが広がっている実態を踏まえて、そうした違法な民泊を法的枠組みに組み入れると、こういう観点から、小規模な施設でも簡易宿所営業ができるように、簡易宿所営業の面積要件の緩和を行ったものと承知をしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 平成二十八年四月から、簡易宿所の規制緩和、これは、現に違法な民泊サービスが広がっている実態を踏まえて、そうした違法な民泊を法的枠組みに組み入れると、こういう観点から、小規模な施設でも簡易宿所営業ができるように、簡易宿所営業の面積要件の緩和を行ったものと承知をしております。
個別のごみ、シーツ、寝具その他お話ございましたけれども、住宅宿泊事業法上の届出住宅、いわゆる民泊でございますけれども、旅館業法における簡易宿所営業と同様に、宿泊者一人当たり床面積を三・三平米以上とするほか、定期的な清掃、換気の義務を課すなど、簡易宿所営業と同程度の衛生水準を確保することとしているところでございまして、今後お示しします住宅宿泊事業法のガイドラインでも、旅館業の衛生管理要領と同様に、宿泊者
簡易宿所営業の面積要件を緩和したことによりまして、平成二十八年四月一日から二十九年三月末までの間に、この要件緩和によって簡易宿所の許可を得ることができた件数は八百八十八件と把握してございます。 なお、御指摘の違法事案につきましては、簡易宿所営業者が京都市の条例において定めている構造設備基準の規定に違反した事案であると認識しているところでございます。
次に、今、旅館業ということでいうと、ホテル営業ですとか旅館営業、さらには簡易宿所営業、下宿営業の四つがあるという認識をしているんですけれども、今回の議論は、ホテルと旅館の規制緩和を中心とした議論になっておりますが、そのほかの簡易宿所営業ですとかあるいは下宿営業、こういった分野に関して規制改革推進会議等で要望があったのかなかったのか、その辺の状況についてお聞かせいただきたいと思います。
また、確認ですけれども、今の現行法制では、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得をしてサービスを提供しているというふうに思いますけれども、この法案が成立をすれば、有料ホームステイサービスについても民泊の届出によって提供できるようになるのでしょうか。
○北島政府参考人 御指摘の火災のあった施設につきましては、北九州市が、議員御説明のとおり、業者から聞き取りを行い、客室の衛生管理は入居者みずからが行っていることなどから簡易宿所営業には該当しないと判断したと報告を受けておりますけれども、現在、警察の捜査で簡易宿所営業に該当する事実が出てくれば改めて対応するということを報告を受けております。
旅館業法上、施設の管理や経営形態を総体的に見て、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められる場合等に、簡易宿所営業等の旅館業に該当し、旅館業の営業許可が必要となっております。
○北島政府参考人 先ほどお答え申し上げましたとおり、旅館業法上、施設の管理や経営形態を総体的に見まして、施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められる場合等に、簡易宿所営業等の旅館業に該当するとしております。
○北島政府参考人 住宅宿泊事業は、住宅等を一時的に宿泊事業で活用するものであることなどから、簡易宿所営業と住宅宿泊事業の主な違いといたしましては、一つ目は、事業の実施に当たって、簡易宿所営業は許可制となっているのに対し、住宅宿泊事業は届け出制となっていること、二つ目として、簡易宿所営業は年間を通じて実施可能であるのに対し、住宅宿泊事業は百八十日以下という年間提供日数制限が設けられていること、三つ目といたしまして
○辰巳孝太郎君 今年四月にこの旅館業法の施行令が改正をされまして、簡易宿所営業の面積要件を緩和して営業許可を取得しやすくしたわけでございます。この許可件数は現在で何件ぐらいですか。
簡易宿所営業の面積要件を緩和をいたしまして、営業許可を取得しやすくするということを行いました。 この要件緩和に伴う簡易宿所営業の許可件数は、五月末現在で五十一件、その後の状況については現在調査中でございまして、引き続いて増加をしていると考えているところでございます。
この要件緩和に伴う簡易宿所営業の許可件数は、五月末現在で五十一件でございます。 その後の状況については現在調査中でございますけれども、引き続いて増加をしているというふうに考えております。
具体的な内容を申し上げますと、これは旅館業法施行令の改正を行いまして、簡易宿所営業を行う際の許可要件の一つである面積基準を緩和して、これまで三十三平米以上としていた客室延べ床面積を、宿泊者の数が十名未満の場合には一人当たり三・三平方メートルに宿泊者の数を乗じて得た面積以上とするという形で要件の緩和を行い、さらには構造設備や衛生上必要な措置等に関する通知の見直しを行いまして、宿泊者の数が十人未満の場合
その他いろいろありまして、興行場営業だとか、ホテル・旅館業だとか、簡易宿所営業だとか、いろいろございますけれども、我々の漠然とした感じでは何となく脱税率が高いというのか、しておるとは申しませんけれども、どうも税金の納め方が足りないんじゃないかという業種がずらっと並んでおるわけですね。 そこで、その中でも飲食店の関係、これが五十七年で構成比六三・三%ですから圧倒的に多いんですね。
旅館業法の定義としまして「「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。」ということになっております。
○山口(正)政府委員 端的に申しますと、二度許可を受ける必要はないということでございまして、すでにホテル営業、旅館営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、その施設を利用して下宿営業を経営しようとするときには、許可を受けなくてもいい。
○滝井委員 二条の三項をお読みになると、「この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。」と、こうなっているわけです。今度は三条をごらんになると、「旅館業を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
そうしてそのあとに「第三条第一項の規定によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業の許可を受けたものとみなす。」